ここに書いたのは全国共通の仕組みと、警察庁・警視庁の案内の要約です。受付場所・受付時間・予約の要否・実際の手数料は都道府県ごとに違います。手続きの前に、お住まいの都道府県の施設ページと公式案内をご確認ください。
国外運転免許証(国際免許)
日本の免許(小型特殊・原付・仮免許を除く)を持ち、停止中でない人は、住所地の公安委員会に、外国への渡航を証する書面を添えて交付を申請できます(道路交通法第107条の7)。
- 交付申請書
- 渡航を証明する書類(パスポートなど)
- 現在の日本の免許証(提示)
- 写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm)
有効期間と手数料
発行日から1年間で、更新の制度はありません(警視庁)。手数料は標準額 2,250円(警視庁の実額も同額)です。警視庁の例では原則即日交付です。元の日本の免許が失効・取消しになると効力を失います。マイナ免許証のみの人は、渡航先によって従来の免許証が必要な場合があります。
外免切替とは
外国の免許で運転できる車種について、試験の一部の免除を受けて日本の免許を申請する手続きです(道路交通法第97条の2)。免許の取得後、その国に通算3か月以上滞在していることが条件で、本人が申請します(代理不可)。国際運転免許証は切替の書類に使えません。
必要書類(警察庁)
- 申請書、写真1枚
- 住民票の写し(外国人は特定事項の記載があるもの)
- 本人確認書類
- 外国の免許証と日本語の翻訳文(大使館、JAFなどが作成)
- 出入国の証印のあるパスポートなど
- 手数料
2025年10月からの変更(警視庁の案内)
技能確認は予約制です。知識・技能の確認が免除される国・地域の一覧は警視庁の案内にあります。実施の詳細と手数料は都道府県で異なります。
- 知識確認が10問から50問になり、合格基準は50問中45問以上
- 技能確認に横断歩道の通過などの課題を追加し、審査を厳格化
- 住民基本台帳法の適用を受けない外国人は原則申請できない(例外あり)
出典と確認日
確認日: 。公式資料に書かれていた内容を要約しています。制度は改正されることがあります。
- 警察庁 外国の運転免許をお持ちの方: https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html
- 警視庁 国外運転免許証: https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai01.html
- 警視庁 外国免許からの切替: https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html
- 警視庁 外免切替の変更のお知らせ: https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/oshirase/low.html
- e-Gov法令検索 道路交通法: https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105